
2023年の改正労働安全衛生規則により、工事現場での足場の安全基準が大幅に見直され、2024年4月からは新たな規則が施行されました。この足場の法改正により、新しい規則に則った足場の設置をしていない業者は違法業者となります。
せっかくの工事を違法業者に依頼しないためにも、安心できる業者選びの参考にしてください。
これまでは、簡易的な足場であっても違法ではありませんでしたが、2024年4月に施行された規則では、「幅が1メートル以上の箇所で足場を設置するときは、原則として本足場を使用する必要があります!」となりました。
※詳しくは、このあとの「本足場設置義務化について」で説明しています。これをわかりやすく言うと、足場を設置できるスペースの幅が1メートル以上ある場合は、
しっかりとした造りで、手すりがついている足場(本足場)を設置しなければならないという事です。
なぜ安全基準の見直しがされたかと言うと、建設業では足場からの墜落・落下事故が非常に多いためです。
こういった危険な環境での作業を改善する対策が長年求められていました。
例えば、一側足場では、支柱が片側のみのため、安定性が劣り、作業中にバランスを崩しやすい構造で、これまで多くの労働者が墜落や転落事故に巻き込まれ、深刻な怪我や命を落とすケースが後を絶ちませんでした。
2024年4月1日以降の工事現場において、以下の条件での本足場の設置が義務化され、安全性に劣る「一側足場」の使用範囲の明確化がされました。(※以下、厚生労働省パンフレットより抜粋)
幅が1メートル以上の箇所※1)において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する必要があります。なお、幅が 1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用してください。
つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なとき※2)は本足場を使用しなくても差し支えありません。
※1)足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1メートル以上ある箇所のこと。
※2)つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況によって本足場を使用することが困難なときは本足場を使用しなくてもよいのですが、十分な強度を有する構造にしなければなりません。
建築物の外壁面等に沿って、支柱となる建地(たてじ)を二列設置して組み立てる足場のことで、二側足場(ふたかわあしば)と呼ばれることもあり、足場の基本形として広く使われています。
2本の支柱間に作業板を渡すため、比較的広い作業床を設置できます。また、手すりの設置も可能なため、安全性や作業性が一側足場より優れています。
縦方向の支柱となる建地(たてじ)が1本であり、ブラケットという持ち出し用の部材を使用して作業床を設けることもあります。
しかし、構造上手すりの設置が難しく、安全性や作業性は本足場より劣ってしまいます。
2024年4月1日から足場の法改正が行なわれました。一側足場の使用範囲が大幅に制限されて、主に建築物外面からの幅が幅が1メートル未満の場所や、障害物などにより本足場の設置が困難な場合などに限定されています。その様な限定的な利用であったとしても一側足場の安全性を高める必要があります。ここでは、法令が変更される以前に使われていた一側足場[悪い例]と、法令に則った一側足場[良い例]を比較しています。
工事の依頼をしようと考えている会社が、違法の足場か?法令に則った足場を設置しているか?を判断する3つの方法があります。依頼を行う前に必ず確認しておきましょう!
法改正に対応していない足場の依頼はやめましょう!
法改正に対応した足場は、作業者にとってより安全な環境での作業となり工事品質にも繋がります。ルールを守り、作業者への安全もしっかり考えた会社を選びましょう!
足場を設置する最大の目的は、高所作業を行う作業者の安全を守ることです。もし、現場で転落事故が起こってしまった場合、工事を依頼した施主様への精神的負担は大きなものになってしまいます。また、労働安全衛生規則第518条で、2m以上の高所で作業をする場合、足場の組み立てなど安全対策が義務づけられています。
足場が必要になる工事は、外壁塗装、屋根塗装・葺き替え、外装工事、窓取替などが挙げられます。
2m以上の高所で作業を行う工事の場合に必要となります。(※労働安全衛生規則第518条)
労働者の安全確保のために、労働安全衛生規則で設置が求められていますが、足場から作業中の材料や工具などの落下を防止するための物で、道路に面している場合は人や物への被害を防止したり、隣接する建物への被害を防止したりします。
また、外壁洗浄時の水や塗装時の塗料が現場以外に飛散するのを防止するために使われており、「飛散防止ネット」とも呼ばれています。
足場を設置する際、電線が足場の近くを通っている場合には、「電線防護管取り付け工事」を行う必要があります。これは防護管を取り付け、感電(労働災害)や、電線等の損傷、損傷・接触による停電事故を防止するためです。また、このことは労働安全衛生法や建設業法等で、防護管取付などの安全措置を講ずる義務が課せられています。
保護管の取り付けは、工事業者では行えないため、電力会社等に依頼する必要があります。
足場の法改正は、リフォーム業界(建設業界)全体の安全意識の向上、建設現場における作業者の安全確保のために重要です。
ナサホームは、法改正に則った足場を設置しています。足場の設置が必要なリフォームをご検討されている方は、お気軽にナサホームへご相談ください。