家を買うなら知っておきたい!住宅ローン控除

投稿日:2022.10.22

こんにちは! 
ナサホームの大坪です。 
  
今回はお客様によくご質問頂く、不動産購入に係るおカネの話…住宅ローン控除についてお話しようと思います。 
名前はニュースで聞いたことがあるけどよくわからない…という方も多いのではないでしょうか? 
 
 
そもそも住宅ローン控除とは 
 
10年以上の住宅ローンを利用して住宅の購入・リフォームをした人を対象に 
年末時点での借入残高の0.7%10年間(または13年間)の間所得税(控除しきれない分は住民税)から控除してくれる優遇制度 
 
のコト。 
 
 
かなりお得な内容ですから絶対に利用したい!と思われる方も多いはず。 
実は住宅ローン控除を受けるためには色々な要件があるです。 
 
 
 
<控除額の上限と年数> 
先ほど控除される金額は借入残高の0.7%とお伝えしましたが 
1億円の住宅ローンを組めば10年間毎年70万円返ってくる…というわけではありません 
物件の属性によって控除を受けられる上限の金額と年数が決まっているです。 
 
 
既存住宅の場合(R4~R7) 
 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅……3000万円 
 その他の住宅……2000万円 
 →住宅ローン控除年数は10年間 
 
リフォーム済再販物件の場合(R4/R5) 
 長期優良住宅・低炭素住宅……5000万円 
 ZEH水準省エネ住宅……4500万円 
 省エネ基準適合住宅……4000万円 
 その他の住宅……3000万円 
 →住宅ローン控除年数は13年間 
 
 
つまり、5000万円の借入をしたとしても一般的な中古物件を購入した場合は 
2000万円の07%、つまり14万円が控除上限になり、10年間で最大140万円の控除となります。 
借入額が大きいからと言ってそのまま控除額が大きくなるわけではないので注意が必要です。 
また、今回の令和4年税制改正では令和6年・7年と先になるにつれて優遇率が少なくなっていく仕組みになっているので 
ローン控除を使って物件購入されたい方はお早目に検討いただいた方がいいかもしれません! 
 
 
 
<適用条件> 
そもそも住宅ローン控除を受けるためには細かな要件がたくさんあります。 
受けられると思っていたのにダメだった、等ということがないように事前に確認しておきましょう! 
 
・10年以上の融資を受けて物件購入すること(社内融資等でも可。ただし制限有) 
 
・自身が居住するための物件であること 
 
・購入から6ヶ月までの間に入居し、ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること 
 
・合計年間所得が2000万円以下であること 
 
・生計を一とする親族等から買い受けた物件でないこと 
 
・住宅ローン控除を受ける前2年・後3年の計6年間に【譲渡所得の課税の特例】等一定の特例を受けていないこと 
 
・昭和57年以降に建築されている新耐震基準の物件であること 
 
・床面積が50㎡以上であること(所得が1000万円以下且つ2023年以前に確認申請された物件である場合40㎡以上で可) 
 
・床面積の半分以上の用途が自己居住用であること 
 
                 ※詳しくはナサホームスタッフまで! 
 
 
……中々たくさんありますよね。 
自分の場合はどうなのかよくわからない!という方。 
そんな方はぜひナサホームにご相談ください。 
 
 
住宅ローン控除は使えば必ずお得というわけではなく、 
お客様一人一人の家探しのご条件や払っていらっしゃる所得税額等によって 
必ずしも利用できるようにした方がいいとは限りません。 
ナサホームだからこそ、 お客様にとって一番いい方法をご提案致します。 
 
不動産購入とはなかなか切り離せない住宅ローン。 
お住まい探しをはじめる前に、ぜひ一緒に考えていきましょう! 

無料ご相談&お問い合わせ
資料請求
来店予約